経営管理ビザとは?取得の要件・必要書類や更新の注意点を徹底解説

経営管理ビザを取得し更新するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。また、申請者によって異なる必要書類を揃えなければなりません。今回は、経営管理ビザの取得をしようと考えている方に向けて、要件や必要書類、注意点などを徹底的に解説します。

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この記事の目次

経営管理ビザとは?

経営管理ビザは、外国の方が日本で会社を経営する際に必要な在留資格です。入管法では、経営管理ビザは「日本において貿易その他の事業の経営を行い、または当該事業の管理に従事する活動を行う場合に必要」とされています。(※"出入国在留管理庁公式"参照)

経営管理ビザ取得までの流れ

経営管理ビザの取得は、以下のような流れになります。

  • 会社設立
  • 税務署への各種届出
  • 営業許可などの許認可
  • 経営管理ビザ申請
  • 審査

まず、経営管理ビザを申請する前に会社設立をしなければなりません。
会社設立をするには定款を作成し、公証役場で認証を受けた後、法務局に設立登記申請を行います。経営管理ビザを取得するためには定款作成の段階から特別な注意が必要となりますので気をつけましょう。

法務局での設立登記が完了したら税務署等にも届け出を出します。税務署へは、主に法人設立届出書、給与支払事務所等の開設届出書、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書などの届出が必要になります。

また飲⾷業、宿泊業、運送業など営業の許認可が必要な場合は許認可の⼿続きを⾏います。
(※経営管理ビザ取得後の申請となる許認可もあります。)

経営管理ビザを取得するための4つの要件

経営管理ビザを取得するためには、4つの要件を満たす必要があります。要件が満たされていない場合は不許可になってしまうので、事前にしっかりチェックすることが大切です。どのような要件かそれぞれ詳しく見ていきましょう。

1. 日本国内に事業所があること

1つ目の要件は、日本国内に事業所があることです。経営管理ビザを申請する前に、日本国内に経営する事業所を確保する必要があります。その際、事業所兼自宅として利用する場合は許可率が下がる傾向があるので注意が必要です。

2. 事業規模が規定以上であること

2つ目は、事業規模が規定以上であることです。日本人または永住者の常勤職員が2人以上、または資本金か出資総額が500万円以上、もしくは事業が前述の2項目に準じる規模であることとされています。

常勤職員が2人以上と基準はありますが、必ず従業員を2名採用しないといけないというわけではありません。購入に500万円以上の投資が行われており、500万円以上の投資が継続して維持されている場合は、1人社長の会社であっても経営管理ビザの取得が可能になります。

500万円以上の資本金は借入でも可能ですが、近年は審査が厳しくなっているので注意が必要です。

3. 事業の管理に従事する場合に必要な2つの要件

事業の管理に従事する場合は、3年以上の実務経験があり、日本人と同等以上の報酬を得る必要があります。

3年以上の経験は、大学院で経営または管理に関わる科目を専攻していた期間も含みます。特に管理者の経歴は、事業の継続性を判断するために重視されるポイントなので注意しましょう!

4. 事業が安定して継続的に営まれると客観的に認められること

4つ目の要件は、事業が安定して継続的に営まれると客観的に認められることです。そのためには事業計画の作成が非常に重要になります。入国管理局は、事業が安定して継続的に営まれるかどうかを事業計画の内容で判断するので、事業計画の作成は特に力を入れるべき点です。

経営管理ビザ申請の流れ

経営管理ビザ申請は、おおまかに以下のような流れになります。
  • 会社設立
  • 必要書類をそろえる
  • 出入国在留管理局(入管)へ必要書類を提出
  • 結果の通知
  • 出入国在留管理局での手続き

経営管理ビザ申請の必要書類

経営管理ビザを申請する際は、主に以下のような書類が必要になります。申請者のカテゴリーによっても必要な書類は異なるので、詳細は法務省HPなどで確認してください。実際にはここに書いてあるもの以外にも提出を求められる場合もあります。

経営管理ビザの申請者のカテゴリー

経営管理ビザの申請者は、以下のように4つのカテゴリーに分けられます。属するカテゴリーによって必要書類が異なってくるので、自分がどのカテゴリーなのかまずは確認しましょう。

カテゴリー1・日本の証券取引所に上場している企業
・保険業を営む相互会社
・外国の国又は地方公共団体
・日本の国、地方公共団体認可の公益法人
などに該当する機関
カテゴリー2・前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収
合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体、個人
・在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関
のいずれかに該当する機関
カテゴリー3前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体、
個人(カテゴリー2を除く)
カテゴリー4上記のいずれにも該当しない団体、個人

共通書類

カテゴリー1から4まで共通して必要な書類は以下になります。
  • 1. 写真1葉(縦4cm、横3cm)
  • 2. 在留資格認定証明書交付申請書1通(地方入国管理官署、法務省HPなどで入手)
  • 3. 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)
    1通
  • 4. いずれかのカテゴリーに該当することを証明する文書 適宜※

※4. いずれかのカテゴリーに該当することを証明する文書は、【カテゴリー1】の場合は、四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)、主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)、高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)、上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)。

【カテゴリー2】の場合は、前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)、在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)。

【カテゴリー3】の場合は、前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)。

その他必要書類

その他に必要な書類は以下になります。

カテゴリー1原則不要
カテゴリー2原則不要
カテゴリー35. 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料

(1)日本法人である会社の役員に就任する場合

役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録
(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通

(2)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に
就任する場合

地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体
の文書(派遣状、異動通知書等) 1通

(3)日本において管理者として雇用される場合

労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に
交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書等) 1通

6. 日本において管理者として雇用される場合、事業の経営又は管理に
ついて3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を
専攻した期間を含む。)を有することを証する文書
(1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を
明示した履歴書 1通

(2)関連する職務に従事した期間を証明する文書(大学院に
おいて経営又は管理に係る科目を専攻した期間の記載された
当該学校からの証明書を含む。) 1通

7. 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)当該事業を法人において行う場合には、当該法人の
登記事項証明書の写し(法人の登記が完了していないときは、
定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを
明らかにする書類の写し)1通                           
※本邦において法人を設立する場合と、外国法人の支店を
本邦に設置する場合との別を問わない。

(2)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と
取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通

(3)その他の勤務先等の作成した上記(2)に準ずる文書 1通

8. 事業規模を明らかにする次のいずれかの資料
(1)常勤の職員が二人以上であることを明らかにする当該職員に
係る賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料

(2) 登記事項証明書 1通

※ 7(1)で提出していれば提出不要

(3)その他事業の規模を明らかにする資料 1通

9. 事務所用施設の存在を明らかにする資料
(1)不動産登記簿謄本 1通

(2)賃貸借契約書 2通

(3)その他の資料 1通

10. 事業計画書の写し 1通

11. 直近の年度の決算文書の写し 1通
カテゴリー4カテゴリー3と同じ内容+以下
12. 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない
理由を明らかにする次のいずれかの資料
(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合

外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収をを要しないことを
明らかにする資料 1通

(2)上記(1)を除く機関の場合

ア 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通

イ 次のいずれかの資料

(ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書
(領収日付印のあるものの写し) 1通
(イ) 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを
明らかにする資料 1通

経営管理ビザが不許可になった場合の注意点

経営管理ビザが不許可になった場合、ショックを受けるかもしれませんが、適切な対応をすることで再申請で許可になるケースはたくさんあります。1番大事なのは、なぜ不許可になったのか理由をきちんと知ることです。クレームを付けたり怒ったりするのは逆効果なので、絶対にやめましょう。

経営管理ビザが不許可になる5つの理由

1. 立証不十分

経営管理ビザが不許可になる理由として考えられるのが、立証が不十分な場合です。入国管理局のホームページには経営管理ビザの申請に必要な書類が書かれていますが、これだけでは不十分な場合があります。

経営管理ビザの申請には、資本金の出所などを立証する添付資料などを付ける必要があります。必要な添付書類が付いていない場合や偽装の疑いがある場合は、立証不十分で不許可になってしまう可能性があるので注意しましょう。

2. 事業規模が要件を満たしていない

経営管理ビザを取得するための4つの要件でも説明したように、経営管理ビザを取得するためには、職員が2人以上(日本人または永住者)、または資本金か出資総額が500万円以上、もしくは事業が前述の2項目に準じる規模であることとされています。

事業規模がこちらの要件を満たしていない場合は、経営管理ビザを申請しても不許可になってしまいます。

3. 事業の安定性が認められない

こちらも経営管理ビザを取得するための4つの要件で説明した通り、経営管理ビザを取得するためには、事業が安定して継続的に営まれると客観的に認められなければなりません。そのためには、しっかりとした事業計画が必須です。

主観的な内容ではなく、客観的に見て事業の安定性が認められるよう、経費なども含めてできるだけ詳しく事業計画書を作り込む必要があります。

4. 事業所の確保が認められない

経営管理ビザを申請する際には、日本国内に事業所を確保する必要があります。これは事業を安定して継続的に運営できる事業所でなければなりません。そのため短期で借りる賃貸スペースや、屋台のような建物は事業所とは認められないのです。

賃貸物件の場合は法人名義で契約し、賃貸借契約書の使用目的に事業用、店舗、事務所等と明記する必要があります。事業所兼自宅として利用する場合は審査がかなり厳しくなるので、できる限り別にするのがおすすめです。

5. 事業内容が違法またはグレーゾーン

事業内容が違法(グレーゾーン)であった場合も、経営管理ビザを申請しても不許可になってしまいます。自身では合法だと思っていた事業内容が、実は違法(グレーゾーン)だったというケースも珍しくありません。

そうならないためにも、経営管理ビザを申請する前に、自身の事業内容について違法ではないかしっかりと確認する必要があります。

経営管理ビザの再申請をするには

経営管理ビザの申請は、1度不許可になると審査が厳しくなります。同じ内容で再申請をしても手間になり、時間の無駄です。そのため、再申請は不許可の理由を審査官から聞いてから行いましょう!

その際は、申請不許可の理由や見解を聞くだけで、抗議はしないように注意してください!

経営管理ビザの「4ヶ月ビザ」とは?

経営管理ビザの「4ヶ月ビザ」は、2015年4月に新設されました。短期滞在のビザで日本に滞在できるのは最長で90日。以前は90日のビザで日本に来てから外国人登録をし、その期間に口座開設や会社設立ができました。

しかし在留カードの制度が始まってからは、それができなくなったため、4ヶ月ビザが新設されたのです。

4ヶ月ビザの注意点

4ヶ月ビザが取得できても、4ヶ月後の更新で不許可になってしまう場合もあるので注意が必要です。4ヶ月ビザはあくまで特別措置なので、すぐに日本に来て更新の準備を始めましょう。

住居や事務所の確保、会社設立や銀行口座開設などスムーズに行かない場合もあるので、早めに準備することをおすすめします。

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営業時間9:00~21:00
定休日なし
電話番号0120-99-7445

経営管理ビザをスムーズに取得するには実績豊富なプロに依頼しよう!

今回は経営管理ビザの取得をしようと考えている方に向けて、要件や必要書類、注意点などをまとめました。経営管理ビザは1度不許可になると審査が厳しくなるので、しっかりと準備してから申請することが大切。

そのためには、経営管理ビザの取得や更新の経験が豊富なプロに任せるのがおすすめです。経営管理ビザをスムーズに取得して、早めに事業に専念できるようにしましょう。
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※掲載されている情報は、2022年06月時点の情報です。プラン内容や価格など、情報が変更される可能性がありますので、必ず事前にお調べください。

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